離婚と親権の相談内容

離婚の手続きに公正証書の準備をする


公正証書に書いてもただの紙切れになることがあります。
養育費や慰謝料、財産分与、子供を引き取らなかった相手との子供の面会交渉の詳細などを公証役場で公正証書にするべきだという情報は、もう認知度も高く当たり前になっていますね。
もちろん口約束だけの決め事と違って、法的にも威力があると言います。
ところが、いざ離婚して別々の生活が始まっていくと、この約束を守らない人が多いのです。
特に養育費は、約束通りきちんともらっている人はずいぶん少ないと言います。
確実に証書にしても、本人に払う気がないと何の効力もありません。
まず、相手に収入がなければ取れませんし、預貯金があっても口座番号を知っていなければ取りようがありません。
会社に勤めていれば給与を差し押さえ出来ると言いますが、その会社宛に強制執行をしても「勤めていない」と言われてしまえばそれまでです。
公正証書はこんなにも紙切れなのかと思うこともあるのです。
過信しないほうが良いのですが、もちろん作成しておいて、離婚後に相手と確実に連絡が取れるようにしたおくべきです。
取り決める時に、一括払いで支払ってもらえるものは支払ってもらうほうが良いのです。
裁判所は敷居が高く、自分である程度勉強してから相談に行く方がスムーズです。
いろいろな制度があるでしょうが、やはり相手の考え方に大きく左右される人生にもなってしまいます。
公正証書があるから大丈夫だと過信をせずに、離婚後の対応を慎重にしていくとよいでしょう。





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