離婚と親権の相談内容


離婚の相談
離婚で悩んでいるが、何から手をつけていけばいいのかわからない。
相談をしようと思っても、相談する具体的な内容が自分でもわからない。

そんな離婚の相談をする人で悩みを持っている人は少なくありません。離婚はそう何度も経験することではないので、自分がいざ離婚をする立場になったとき、どうしたらいいのかわからない、悩み自体が何に悩んでいるのかわからないという事が多々あります。

このウェブサイトでは、そんな離婚に関する相談をする場合に、何から手をつけていけばいいのか?
そして、準備しなくてはならないこと、知っておかなければいけないことを紹介と解説をしていくウェブサイトです。


子供の親権
離婚には2種類の人がいると思います。
子供がいる家庭の離婚と、子供がいない家庭の離婚です。

家庭に子供がいるか、いないかで離婚をするときの問題は複雑になります。
何故なら、離婚をした場合に、子供の親権を母親、父親どちらが持つのか揉めることが多いからです。ほとんどの場合に、子供の親権を持つのは母親側になります。
離婚裁判をおこなった場合でも、母親側に重大な問題、例えば子供を虐待していた、子供の世話をしない、経済的に不可能などの理由が無い限り、母親が親権を持つことで話は進んでいきます。

しかし、父親側も子供の親権を要求することが出来るので、ここで母親に重要な問題が無い、離婚の原因が母親に無かった場合に親権に関する裁判を行うことになります。

離婚は、離婚を行う当人同士の今後の生活などが大きく変化するだけではなく、子供の将来にも少なからず、むしろ大きく影響する可能性があるのです。

ですから、真剣に子供のことを考えて離婚の準備をする必要があります。


離婚と親権問題に関係するその他の重要事項
離婚で知っておかなければならないこと、そして離婚の為に明確にしておかなければならないことに子供の親権問題がありますが、それ以外にも、離婚をするうえで知っておかなければならない重要なことがあります。

離婚をする時に明確にしておかないといけないことに、離婚の原因があります。
原因がわからない離婚は成立しません、離婚をする時に原因として認められるものが、夫婦どちらかの不貞行為、夫婦どちらかの生死が3年以上不明、夫婦どちらからが重い精神病を患ったとき、夫婦どちらかが相手を悪意を持って遺棄した場合、最後にその他の婚姻関係を継続することが出来ない問題があった場合です。
その他の婚姻関係を継続することが出来ない問題は具体的な証拠となる物を持っていない場合には、離婚をすることが出来ませんが、最近では性格の不一致による離婚が増えていることから、一緒に生活することが不可能だと判断される場合には離婚が可能になっています。

これらの紹介した離婚の原因があって、次に知っておかなければならないのが、離婚届の提出方法と、協議離婚ではなく調停離婚と裁判離婚になった場合の対処方法です。

離婚届であまり知られていないのが、離婚の保証人として2名の他者の確認が必要になるということです。
多くは身内以外の人間に離婚の保証人になってもらうことが多いようです。

協議離婚以外の離婚をする場合には、調停離婚の場合には弁護士を立てることはできますが、必ず必要ということではなく、裁判所で調停員が用意されるので、調停員を相手との間に立ってもらい調停離婚をすすめていきます。

そのほかの離婚裁判になった場合には、弁護士を雇って裁判で代理人として立ってもらうことを考えたほうが良いと思います。
何故なら毎日の生活の中で裁判という難しい判断をする場合に、対処がおろそかになってしまうこともあるからです。離婚なんだから別れることに気を使うことは無いと投げ遣りになる人もいますが、キチンと代理人を立てて裁判を行うことで、離婚後にどれだけの慰謝料、または養育費を支払うことになるのか?
子供の親権を自分が持つための裁判での立ち回りのアドバイスなどを貰うことが出来るはずです。


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